【ブラジル商標】ブラジル、広告的要素を含む商標出願の受付開始
ブラジル特許商標庁(BPTO)は、2024年11月27日から、スローガンのような、広告的要素を含む商標出願を受け付けると発表しました。
これまで、ブラジル工業所有権法の124条では、商標登録を受けることができない標識として、「(VII)単に宣伝手段としてのみ用いられる標識又は文言」が挙げられており、この規定はつい最近まで厳格に適用されてきたため、独創的かつ商業的に価値のあるスローガンを無許可使用から保護することができない状況となっていました。
BPTOは、上記124条VIIの解釈を変更し、広告的要素を含む標識も、出所識別機能を備えることを条件に、登録を許可する方針とのことです。この解釈の変更は、ブラジル商標制度における大きな転換点であり、ユーザーに希望を持って受け止められているようです。
どんなスローガンであれば「出所識別機能を備える」という要件を満たすのか、については、今後、議論が交わされることが予想されますが、ブランド戦略にとって重要な、スローガンやキャッチコピー等について登録の可能性が生まれたことは、多くのブランドオーナーにとって朗報であることに間違いはありません。