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通常実施権の当然対抗制度の導入に伴う手続等に関する注意点について

2012.01.16

特許庁は、ライセンスの提供を受けて行う事業活動の安定性を確保するため、通常実施権の許諾を受けた者が、特許庁へ通常実施権の登録をしなくても、特許権を譲り受けた者からの差止請求等に対抗できるよう、特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号。以下「改正法」という。)により、通常実施権の当然対抗制度を導入しました。

詳しくは、特許庁HPをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/tujou_touzen_chui.htm
※実務上重要な内容については、弊所HPにおいて後日詳細版・まとめ版をアップする場合がございます。