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【欧州特許】欧州特許条約規則改正に伴い生じる出願人の義務の免除について

2012.02.03

欧州特許庁(EPO)では2011年1月1日から、欧州特許条約の改正規則141条及び第70条bが施行されています。これにより、優先権の主張を伴う欧州特許出願をする者には、欧州特許出願と共にまたは欧州PCT出願については欧州段階へ移行する際に、優先基礎出願がなされた庁のサーチ結果の写しを提出する義務が生じます。

詳しくは、特許庁HPをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/Europe_tokkyo_kaisei.htm
※実務上重要な内容については、弊所HPにおいて後日詳細版・まとめ版をアップする場合がございます。