【欧州特許】欧州特許条約規則改正に伴い生じる出願人の義務の免除について
- 2012.02.03
欧州特許庁(EPO)では2011年1月1日から、欧州特許条約の改正規則141条及び第70条bが施行されています。これにより、優先権の主張を伴う欧州特許出願をする者には、欧州特許出願と共にまたは欧州PCT出願については欧州段階へ移行する際に、優先基礎出願がなされた庁のサーチ結果の写しを提出する義務が生じます。
詳しくは、特許庁HPをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/Europe_tokkyo_kaisei.htm
※実務上重要な内容については、弊所HPにおいて後日詳細版・まとめ版をアップする場合がございます。