新着情報

特許料等の減免制度について(平成24年4月1日以降)

2012.03.12

個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。

詳しくは、特許庁HPをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen_24_4.htm
※実務上重要な内容については、弊所HPにおいて後日詳細版・まとめ版をアップする場合がございます。