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「商標審査基準」の改正について

2012.03.19

「特許法等の一部を改正する法律」が平成23年6月8日に平成23年法律第63号として公布され、平成24年4月1日より施行されます。

今回の改正において、商標法第4条第1項第9号及び第9条第1項に規定する特許庁長官による博覧会の指定制度や、第4条第1項第13号に規定される商標権消滅後一年間の登録排除規定が廃止されたことに伴い、「商標審査基準」の該当箇所を改正しました。

改正された商標審査基準は、平成24年4月1日から適用されます。


詳しくは、特許庁HPをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/shinsa_kijun_kaisei.htm
※実務上重要な内容については、弊所HPにおいて後日詳細版・まとめ版をアップする場合がございます。