米国とのFTA協定を反映した韓国改正特許法が2012年3月15日から施行されています。
主な改正内容は、以下のとおりです。
1.新規性喪失例外適用期間が12か月に延長されます。
公開行為に制限はなく(但し、国内外での出願公開又は登録公告は除きます)、米国のグレースピリオドと似た制度となります。
2.特許権存続期間延長制度が新設されます(米国の存続期間調整制度と類似の制度となります)。
出願人の責任ではない事由で、出願日から4年又は出願審査請求日から3年のうち遅い日よりも遅れて設定登録された場合は、遅れた期間分だけ特許権存続期間の延長を求める延長登録出願を行うことができます。
なお、延長された期間分の年金支払は必要です。
3.秘密保持命令制度が新設されます。
特許権侵害訴訟手続において、当事者が提出した準備書面等に営業秘密が含まれている場合、その書面等の閲覧を当事者のみに制限する決定がなされます。
4.特許発明の不実施を理由とする特許権取消し制度が廃止されます。
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