【韓国商標】商標法改正
米国とのFTA協定を反映した韓国改正商標法が2012年3月15日から施行されています。
主な改正内容は、以下のとおりです。
1.「音」「匂い」が、新たに商標の保護対象として追加されます
新しいタイプの商標として、「ホログラム」「動く商標」が保護対象となっていましたが、新たに「音」「匂い」が追加されることになりました。
・「音」を出願する場合、電子ファイルの提出が必要です(併せて楽譜を提出することもできます)
・「匂い」を出願する場合、見本(密閉容器又はパッチによる)の提出が必要です。
2.商品・役務に関する証明標章が新設されます
商品・役務の品質・原産地・生産方法等の特性を証明する証明標章が新設されます。
3.専用使用権の登録義務が廃止されます
専用使用権の効力発生要件としての登録義務が廃止され、登録しなくても効力が発生することになりました。なお、第三者に対抗するためには登録が必要です。
4.法定損害賠償制度が新設されます
商標権侵害による損害賠償訴訟で、5千万ウォン以下の損害額に対しては商標権者等による損害の立証責任が緩和され、裁判所の裁量で損害額(法定損害額)の認定ができるようになりました。これにより、商標権者等は、実損害額か法定損害倍額かを選択して請求することができることになります。
5.秘密保持命令制度が新設されます。
商標権権侵害訴訟手続において、当事者が提出した準備書面等に営業秘密が含まれている場合、その書面等の閲覧を当事者のみに制限する決定がなされます。
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