商品の品質を表す?(答え)

 さて、昨日の問題は、
 ・「加工食品」に「カライーカ」という商標は登録され得るか?
 ・「ロールブラインド、ロールスクリーン等の巻き取る機構を有する商品」に「マキトール」という商標は登録され得るか?
 でした。

 まず、「カライーカ」。
 実際の裁判では、
 
『「カライーカ」は外観上まとまりよく一体的に表現されているし、分離して観察するような理由もないから、全体的に特定の意味を持たない造語であると認められる。
 なお、「カライーカ」から「辛い」、「烏賊」あるいは「辛い烏賊」を連想することがないとは言えないけど、一般的に取引者、実務者がこの商標に接した場合は、まぁ識別標識として認識するんじゃないの』
 (かなりはしょってくだけた言い方になっていますが悪しからず)
 とされました。

 「カライーカ」≒「辛い烏賊」…ちょっとムリありますか?
 とういことで、「カライーカ」は商品の品質をそのまま表すような言葉でないと判断されたので、登録され得るという結論です。
 予想通りでしたか?

 じゃあ、次回は「マキトール」の答え。
 
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