平身低頭な日々 と ボトルキャップ

11月22日(金)は秋の「だが屋」の日!詳細はこちら

先週終わりに、自分史上前代未聞の最大ポカをやってしまいました(※もちろん業務上のポカではございませんが…)。
それを知った瞬間、心臓が止まりそうになりました。自分でも全く信じられんくて、しばらく頭の中が「なぜなに」状態で、その夜は悪夢にうなされる始末。もちろん週末はどよーんと落ち込んでおりまた。
関係者の皆さま、多大なご迷惑をお掛けして誠に申し訳ございませんでした、平身低頭平謝りです。突き詰めて考えると「慣れからくる気の緩み」が原因としか言いようがありません。とにかく、今後絶対にこのようなことがないように、再発防止策をとらせていただきます…。

のっけから楽しくないハナシで恐縮すが、どうして敢えてここで自分の恥さらしを大っぴらにするかというと、できるだけ虚飾のヒトになりたくないからです。
また、業務上のポカではないため、ひたすら自分を責めるだけで済むからです。

楽しくないハナシのお詫びといってはなんですが、ちょびっと面白いと思った最新審決をご紹介いたします(不服2011-650160)。

これは立体商標として、指定商品を「Bottle caps」等として国際登録出願されたものです。

さて、本願商標は登録すべきものと判断されたでしょうか、どうでしょうか?
もし登録すべきものと判断されたとしたら、どの条文に該当する/該当しないとされたのでしょうか?

実はこれ、本来的識別力が認められ、3条1項3号に該当しないと判断されたのです。3条2項適用するまでもなく。

詳しく理由を見てみると…

 ところで、立体商標における商品等の形状が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは、商品等の形状は、多くの場合、商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美観をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであるから、当該形状が特徴を有していたとしても、機能又は美観上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものであれば、同号に該当するものである。
 そこで、本願商標について検討すると、飲料用容器の蓋等は、その機能性を向上させたさまざまな形状の商品が多数存在することが認められるところ、これらの多くは、飲料を飲みやすくするために、ストロー又はストロー状の飲み口部分が付いているもの、さらには、飲み口を収納する蓋を有するものが一般的であるが、本願商標の形状は、これらの一般的形状を有しているものとは認められない。
 そうとすると、上記構成よりなる本願商標は、これが一見して直ちに、飲料用容器の蓋等の形状を表すものと認識させるものではなく、また、商品等の機能を効果的に発揮させたり、美観をより優れたものにしたりすることを目的として採用されたと理解させるものではないというのが相当である。
 してみれば、本願商標は、これを飲料用容器の蓋等に使用しても、当該商品との関係において商品等の機能又は美観とは関係しない特異な形状といえるものであって、これに接する取引者、需要者をして、その商品自体の形状が特定人の出所を表示する、自他商品の識別標識として理解・認識し得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものである。

おお…

え、冒頭の楽しくないハナシを覆すほどじゃない?

…すみません…

しばらく平身低頭で過ごさせていただきます。

懲りずに次回も見てくださいねー( ; _ ; )/
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