意匠

【意匠】画像意匠の登録事例(意匠法改正による新たな保護対象)

新たな画像意匠の登録事例(意匠法改正による新たな保護対象)

特許庁ホームページ「改正意匠法に基づく新たな保護対象(画像・建築物・内装)の意匠登録事例について」が更新されました。
▼詳細はこちらでご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/kaisei_hogo.html

2019年(令和元年)に、意匠法が改正され、2020年(令和2年)4月1日から新たな保護対象として、画像・建築物・内装の意匠が追加されています。

そのうち、画像の意匠には、
 ① 壁や路面等に投影される画像
 ② 機器のグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)
が含まれるようになりました。

特許庁が公表する画像の意匠登録事例を見ると、
 ・車両から路面に照射される画像
 ・特定の場所に人を誘導するために、駅構内の床面等に表示される経路誘導用画像
のように、壁や路面等に投影される画像の例が確認できます。

また、今回の更新で追加公開された
 ・宿泊施設予約画面のクーポン取得用画像
は、クラウド型サービスに使われる画像デザインの例となっています。

従来の意匠法では、ユーザーが端末にインストールしたアプリの内部で表示される画像デザインは意匠保護対象でしたが、サーバー上に画像データがあり、ユーザーが端末を操作するたびにネットワークを通じて送信される画像は、端末に記録されていないため意匠保護の対象外でした。

今回の意匠法改正によって、インストール済みアプリと、クラウド型サービスの双方で、ユーザーインターフェースに使われる画像デザインが保護されるようになりました。

自社アプリやクラウド型サービスに、アイコンやコンテンツの配置など、特徴のある画像デザインを使われている方は、この機会にぜひ意匠登録出願をご検討ください。

なお、サービス内で使われる画像であっても、機器の操作に関係がない背景画像等については、引き続き意匠保護の対象外となるものもあります。

具体的には、意匠法で保護される画像は、
  機器の操作の用に供されるもの(「操作画像」と呼ばれます)
   又は
  機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの(「表示画像」と呼ばれます)
のどちらかである必要があります。
そのため、映画やゲーム等のコンテンツは意匠法の保護の対象外となります。

詳細は弊所 弁理士までご相談ください。

また、自社アプリやクラウド型サービス内で使用されている画像デザインが、他社の意匠権等を侵害しないかご不安な場合は、弊所 弁理士までご相談ください。

▼その他、意匠法改正の概要につきましては、こちらでご覧ください。
令和元年意匠法改正特設サイト(https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html)