意匠

2023年法改正のまとめ②

2023年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」について、施行日が発表されましたので、内容を詳しくお知らせする記事の続きです。

この度の改正法により、不正競争防止法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、工業所有権特例法などが改正されます。 知的財産権の分野のデジタル化や国際化が進んできたことを踏まえた変更となっており、スタートアップ・中小企業等が知的財産を活用した新規事業展開をしていけるよう後押しする意図があります。

改正法の3つの柱
(1) デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化
(2) コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備
(3) 国際的な事業展開に関する制度整備

改正法の1つめの柱「デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化」については前回の記事で詳しく紹介しています。

◆関連記事
・不正競争防止法等の一部を改正する法律が公布されました(https://aigipat.com/whatsnew/detail_523.html
・2023年法改正のまとめ①(https://aigipat.com/whatsnew/detail_523.html

改正法の2つめの柱
(2) コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備

 《送達制度の見直し》2023.7.3~ 特許法191条、工業所有権特例法5条関連
在外者(日本国内に住所又は居所、法人にあっては営業所を有しない者)へ査定結果等の書類を郵送できない場合に、公表により送付したとみなすことになりました。また、インターネットを通じた送達制度が整備されることになりました。

特許庁が出願人等に送る書類の中には、その書類が出願人等に送達されることによって初めて効力を持つものがあります。
しかし、出願人等が在外者の場合、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大、また、ウクライナ情勢により、一部の国・地域においては国際郵便の引受けが長期間停止されているため、書類の送達をすることができず、審査や手続の進行に問題が生じていました。
例えば、拒絶査定の謄本の送達ができないと、拒絶査定が確定しません。そうすると、拒絶されるかもしれない案件であっても特許庁に係属したままとなり、その案件より後に出願された別の案件の審査の判断をすることができなくなります。
また、審判請求書の副本を出願人等に送達できない場合、審判手続きを進めることができずに、いつまでたっても結論が出ないことになってしまいます。
この問題を解消するため、国際郵便の引受停止により在外者への発送が困難な状況が6ヶ月間継続した場合には、公示送達を行えることになりました。

公示送達は、通常の送達ができない場合の最後の手段であり、官報への掲載等により、相手に送達したものとみなす制度です。
送達することができなかった書類は、官報・特許公報への掲載に加えて、特許庁の掲示場に掲示されることになっていましたが、今回の改正により、掲示場への掲示に代えて、特許庁の事務所に設置した電子計算機の映像面(ディスプレー)に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くこともできるようになりました。

法改正により、在外者に対して特許庁が書類を送達する際には、次のような流れで送達されることになります。
①在外者に特許管理人(在外者の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの。)がいる場合、特許管理人に送達する。
②在外者に特許管理人がいない場合、在外者に直接、航空扱いとした書留郵便等に付して発送する。
③在外者に特許管理人がおらず、国際郵便の引受停止により在外者に直接発送することができないまま6ヶ月間継続した場合には、公示送達を行う。

なお、日本国籍を有する方であっても、日本国内に住所又は居所を有しない方は、在外者に含まれますので、特許管理人を選任しておくことが肝要です。また、住所等を変更した場合には、直ちに必要な届出を行い、正確な住所を登録しておくことが必要です。

2023年(令和5年)7月3日以降の公示送達の情報は、特許庁ホームページで確認することができるようになりました。
・特許庁HP 公示送達(https://www.jpo.go.jp/system/laws/koji/index.html

 《書面手続のデジタル化等のための見直し》2023.1.1~ 特許法43条、商標法68条の2、工業所有権特例法8条関連
特許等に関する書面手続のデジタル化や、商標の国際登録出願における手数料一括納付等が可能となりました。

◆電子特殊申請
インターネット出願ソフトから「電子特殊申請」ができるようになりました。
弊所でも早速利用していますが、基本的には、通常の書類をPDFデータで作成した後、インターネット出願ソフトで送付票を作成してアップロードするだけなので、簡単に手続することができます。

これまで電子申請可能であった手続書類については、電子特殊申請ではなく、従来通りの電子申請となります。 なお、電子申請可能な手続き書類を電子特殊申請として提出した場合には、手続却下となります。 手続却下となった場合、書類を補正することはできず、もう一度あらためて書類を提出する必要がありますので、提出期限のある書類の場合は、十分な注意が必要です。
しっかりと電子特殊申請の対象書類であることを確認し、特許庁の一覧から書類カテゴリを選ぶことも大事です。

なお、移転登録手続の譲渡証を電子特殊申請で提出する場合は、所定の電子署名が必要となります。
従来通りの押印で書類を作成する場合は、電子特殊申請ではなく、紙書面で提出することになります。

・特許庁HP 申請手続及び発送手続のデジタル化について(概要)(https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/tetsuzuki_digitalize.html

・特許庁HP 申請手続のデジタル化について(https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/shinsei_digitalize.html

・電子特殊申請の対象書類(リンク先はExcelデータ)(https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/document/shinsei_digitalize/denshitokusyu.xlsx

◆特許証(登録証)などのデジタル化
特許証(登録証)などの書類も、インターネット出願ソフトを使ってPDFデータで受け取ることができるようになりました。
従来の紙発送の場合、設定登録日から約2~3週間後に発送されていましたが、オンライン発送の場合、設定登録日の翌週2開庁日目に、インターネット出願ソフトで受領できる状態となります。これまでより少し早く特許証を受け取ることができるかもしれませんね。

・特許庁HP 発送手続のデジタル化について(https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/hassou_digitalize.html">

◆優先権証明書の写しの提出
国内の方にはあまり関係ないお話ですが、外国の出願を元に日本に優先権主張をして出願する際、基本的には日本の特許庁に優先権証明書を提出する必要があります。
従来は優先権証明書の原本を提出する必要があり、外国から国際郵便で送ってもらっていましたが、今回の改正でスキャンデータなどの写しの提出も認められることになりました。
電子特殊申請でPDFデータを提出することもできます。

・特許庁HP 優先権証明書の写しの提出及びオンライン提出が可能となります(https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/yusen/yusen_online.html

◆マドプロ出願の手数料納付制度と、登録査定後の連絡
これも国内の方にはあまり関係ないお話ですが、マドリッド協定議定書による国際商標登録で、日本特許庁に出願した場合の手続きが変更になりました。

・特許庁HP 国際商標登録出願における個別手数料の納付制度の変更、登録査定の謄本の送達方法の見直しについて(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/account_fees_henkou.html

 《手数料減免制度の見直し》2024.4.1~ 特許法195条の2関係
中小企業の特許に関する手数料の減免について、一部件数制限が設けられます。

特許に関する手数料の減免として、中小企業等に対して審査請求料の減免制度が設けられています。
この制度の趣旨は、高い潜在能力を有しているものの、資金・人材面の制約で、十全な知財活動を実施できない者による発明を奨励することにあります。
しかしながら、制度を利用する中小企業等の中には、大企業の年間平均件数を大きく上回る件数の審査請求を行う企業等もあり、制度の趣旨にそぐわないということで、減免を受けられる件数に一定の制限が課されることとなりました。

詳細として、産業構造審議会知的財産分科会財政点検小委員会第6回の議事録、配布資料からの情報をご紹介いたします。
まず、件数制限の対象となるのは、減免制度対象者のうち、軽減率1/2の中小企業等で、大学・研究機関等は対象外です。

件数制限を設ける対象者(次の表の★印のある者)

審査請求料の減免対象者           軽減率    具体的な要件を定める条文
★中小企業(研究開発型中小企業*を含む。)  1/2に軽減  特許法施行令第10条第1号、第2号
 小規模事業者・創業10年未満中小      1/3に軽減  特許法施行令第10条第4号、第5号
 大学・研究機関等             1/2に軽減  特許法施行令第10条第3号
 福島特措法認定中小            1/4に軽減  特許法施行令第10条第6号
 生活保護受給者、市町村民税非課税者    免除      特許法等関係手数料令第1条の2第1号イ又はロ
★所得税非課税者、非課税中小企業      1/2に軽減  特許法等関係手数料令第1条の2第1号ハ又はニ、第2号

*研究開発型中小企業:試験研究費等比率が3%を超える等の中小企業。大企業が支配(1/2以上の株式保有等)する者を含む。
※「企業」には個人事業主も含まれる。
(産業構造審議会知的財産分科会財政点検小委員会 第6回配布資料P43より
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/zaiseitenken_shoi/document/06-shiryou/01.pdf#page=44

また、上限件数は、政令で定めることとされており、1年度あたり180件となる見込みです。

 ただし、制度導入後も審査請求動向等を継続的に注視するとともに、必要な場合は、対象者や上限件数を含め、制度を慎重かつ柔軟に見直しを検討するとのことです。

・産業構造審議会知的財産分科会財政点検小委員会 第6回配布資料 (https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/zaiseitenken_shoi/document/06-shiryou/01.pdf

なお、2021年度のデータによりますと、減免申請を行った15,942者のうち、約97%は年間10件未満だった一方で、申請件数20者は、大企業の年間平均(約58件)を大きく上回る131件であり、さらに1,000件を超える者も4者、一番多い企業で3,379件の申請を行っていたとのことです。すごい件数です。