【韓国デザイン保護法改正】 一部審査登録制度の見直し
韓国デザイン保護制度では、一部の流行性の高い物品(食品、衣類、包装容器、文具類等)について、迅速な権利付与を行うべく、工業上の利用可能性などの一部要件のみを審査し、実体審査を行わない「一部審査登録制度」が適用されてきました。
しかし近年、この制度を悪用し、実体審査を経ずに登録されたデザイン権をもって競合者に対し不当に権利行使を行うなどの事例が多数報告されていました。権利行使を受けた側は、異議申立制度により救済を受けることができるが、「登録公告日後3か月になる日まで」の異議申立期間経過後は、無効審判を請求しなければならなくなるという負担がありました。
このような問題に対処するべく、一部審査登録制度の見直しを内容とする改正デザイン保護法が2025年5月27日に公布され、6ヶ月後の2025年11月28日に施行されることとなりました。主な改正内容は以下の通りです。
1)一部審査登録出願が新規性および先願要件に明らかに違反する場合、審査官が拒絶できる法的根拠を設定
2)「設定登録日から登録公告日後3か月になる日まで」の期間であった異議申立期間に、「デザイン権侵害に関する通知を受けた日から3ヶ月以内」の期間が追加
3)無権利者がデザイン登録をした場合、正当な権利者が裁判所にデザイン登録の移転を請求し、当該デザイン権を取得することができる規定を新設
[ソース]
Kim & Chang Intellectual Property Legal Updates 2025.5.30
以上