意匠

【ハーグ国際意匠出願】ベトナムを指定する国際意匠出願についての変更

2025年5月21日、WIPO国際事務局は、ベトナム政府から、意匠の国際登録に関し、2019年に行った宣言の変更に関する通知を受領しました。

この通知により、ベトナムは、「ベトナムを指定する国際出願は、意匠の保護を求めるクレームを含まなければいけない」との宣言を正式に撤回しました。

この変更は、2025年8月21日に発効します。

さらに、同日付で、ベトナムを指定する際の出願様式(eHague及びDM/1)に新たな機能が導入されました。この新機能により、出願人は、出願時に、出願書類中のどの意匠が本意匠で、どの意匠がその関連意匠であるかを記載できるようになりました。この変更は、「意匠出願においては、バリエーションの意匠は明示されなければならない」との、ベトナム国内の法的要件との整合を取るものです。

[ソース]

Hague Information Notices

July 11, 2025  Designation of Viet Nam in an international application (HAGUE/2025/8)

https://www.wipo.int/documents/d/hague-system/information-notices-en-2025-information-notice_viet-nam-withdrawal_e.pdf