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【欧州意匠】欧州意匠制度改革(第2フェーズ)

2025年5月1日に施行された第1フェーズに続き、欧州意匠制度改革(第2フェーズ)が、2026年7月1日に施行されます。
第2フェーズには、実務的な改正が含まれています。

主な改正事項をご紹介します。

欧州意匠制度改革(第1フェーズ)についてはこちら

  1. 1つのデザインにつき提出できる図面の数が、10図に増加(従来は7図)する。
  2. 改正の第1フェーズで新たに保護対象となることになった、製品等の「動き(movement)」及び「変化(transition)」等の表現方法として、静的な図面に代わり、「動き(movement)」デザインについては、OBJ及びSTLファイル、「変化(transition)」デザインについてはMP4ファイルによる出願が可能になる。
  3. 出願中及び登録後の両方において、出願日を維持しつつ、図面の重要でない細部の修正が可能になる。「重要でない細部」の例として、EUIPOは、中立的な背景を導入することや、インフォームドユーザーが見過ごすほど重要でない特徴をディスクレームまたは削除することを挙げている。
  4. 無効化の手続では、無効化請求時に、形式的な書面ではなく、無効理由に応じた具体的な証拠や主張の提出が要求されるようになったこと、権利者が新規性や独自性を争わない場合には、庁は速やかに決定を下すべきであると規定されたこと等、審理の迅速化に重点が置かれている。

<ソース>

    Implementation of the EU Design regulation (Phase II)  Boult Wade Tennant LLP Bulletin 18 June 2026

    Delegated Regulation (EU) 2026/137

    Decision No. EX-26-03