うう…せめぎあい

 しばらくドラゴンズの話題を避けていましたが、少し上向きになってきましたね。
 おまけに月曜日は山本昌で勝ったし。
 トラ団にM点灯なんて気にせず、この調子をキープしていただきたいものです。

 さて、本日の商標談です。
 
 『商品やサービスの内容を普通にそのまま表わすようなネーミングは商標登録できない…』
 とは耳タコのハナシになりましたでしょうか。
 
 例えば、
 商品「りんご」に「Apple」というネーミング
 なんかは登録できません
 (…わかりやす過ぎる例でした)

 でも、それは商品やサービスとの関係で決まるので、
 商品「PC」に「Apple」というネーミング
 なら登録できるということになったりします。

 さて、それでは、
 商品「パン」に「Apple」というネーミング
 では、どうなるかというと、
 弁理士試験的な模範解答なら、
 『「パン」のうち、りんご入りのものについては、“商品の内容を普通にそのまま表わす”ようなネーミングに該当するので、登録できない。
 一方、「パン」のうち、りんご入りでないものについては、“商品の品質を誤認させる”ようなネーミングになるので、やはり登録できない。』
 といった感じになるでしょうか。

 それでは、今日のお題です。
 どこら辺が“商品の品質を誤認させる”のボーダーラインになるのか?をちょっと考えてみます。
 
 まず、商品「PC」の場合、普通は「りんご入りのPC?」なんて考えないでしょうから「Apple」というネーミングでも“商品の品質を誤認させる”ことにはなりにくい。
 
 でも、商品「パン」の場合は、「りんご入りのパン」は普通にあり得るので、もしりんごが入っていなければ「Apple」というネーミングは“商品の品質を誤認させる”ということになる。

 ここまでは割とすんなり納得できそうですね。

 では、
 商品が「豆腐」なら?
 商品が「石鹸」なら?
 サービスが「飲食物の提供」(飲食店)なら?

 ちょっとビミョーになってきますね。

 …で、この続きはまた明日。

 ちなみに、あいぎ特許事務所のアイドル(?)Kさん(元社交ダンス学生チャンピオン)は、シガーロールクッキー(というの?)を
 「はかない
 という形容詞で表わしていました。
 
 これって、“商品の内容を普通にそのまま表わす”?それとも“商品の品質を誤認させる”?
 いやいや、ナイスな造語かも、
 と思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 


もちろん、レタリングを施したり外観を工夫すれば登録できることはご存知のとおりです。   
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