商標同士の類否判断は、称呼(読み方・聞こえ方)、外観(見た目)、観念(イメージ)のいずれかが似ていれば類似と判断される、というのが一応のセオリーでした。
本日は、観念類似についてのクイズです。観念類似が問題となる典型的なケースは「日本語 VS. 外国語」です。
それでは、次の例は、類似と判断されたでしょうか?それとも非類似と判断されたでしょうか?
・「こまどり」VS.「ROBIN」
・「スパイス市場」VS.「スパイスマーケット」
・「TENTOU MUSHI」VS.「Ladybird」
・「月光」VS.「moonlight」
さて、どう予想しますか?
答えは次回。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
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