語順を逆にした商標同士は類似?

 語順を逆にしただけの言葉からなる商標同士は、類似と判断されるのでしょうか、非類似と判断されるのでしょうか。これも判断が難しい問題です。
 ただ、観念(イメージ)が似ていると判断されると、類似と判断され易いような気がします。

 それでは、次の事例は類似と判断されたでしょうか、非類似と判断されたでしょうか?

 ・「イレブン・セブン」vs.「セブンイレブン」(指定商品:酒類)
 ・「アミノプラス」vs.「プラスアミノ」(指定商品:化学品、薬剤、医療補助品)
 ・「フレッシュダン」vs.「ダンフレッシュ」(指定商品:ひも、綱類、網類、包装用容器)

 答えは明日。
  次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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