語順を逆にしただけの言葉からなる商標同士は、類似と判断されるのでしょうか、非類似と判断されるのでしょうか。これも判断が難しい問題です。
ただ、観念(イメージ)が似ていると判断されると、類似と判断され易いような気がします。
それでは、次の事例は類似と判断されたでしょうか、非類似と判断されたでしょうか?
・「イレブン・セブン」vs.「セブンイレブン」(指定商品:酒類)
・「アミノプラス」vs.「プラスアミノ」(指定商品:化学品、薬剤、医療補助品)
・「フレッシュダン」vs.「ダンフレッシュ」(指定商品:ひも、綱類、網類、包装用容器)
答えは明日。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭おし な が き >
商標の間
本日の前菜(商標仕立て)
商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
気まぐれ商標判例一口膳
独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
意匠・不競法の間
気まぐれ意匠判例一口膳
気まぐれ不競法判例一口膳
これまた気まぐれな感じです。
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
コメント