オリコンの発表によると、人気のご当地グルメとして名古屋の「味噌カツ」が第1位にランキングされました。大阪の友人も「味噌カツ」を絶賛しておりました。私は「ドテカツ」の方が気に入っていますが。
上記発表によると、第4位には「ひつまぶし」もランクインしたとのことです。
さて、この「ひつまぶし」ですが、あつた蓬莱軒の登録商標です(第1996631号)。
但し、商品商標しかなかった時代に登録されたので、役務(サービス)は指定されていません。
役務(飲食物の提供)についても蓬莱軒から「ひつまぶし」が出願されていますが、拒絶査定が出て審判で争っている最中のようです。
審査段階で出た拒絶理由の根拠条文は「第3条各号+第4条1項11号」となっています。
推測するに、「ひつまぶし」は役務(飲食物の提供)で提供する物をそのまま表しているから「第3条各号」に該当すると判断されたと思われます。一方、「第4条1項11号」ですが、他人の登録商標と同一又は類似だからNGという内容ですが、この引用例となった“他人の登録商標”がどれなのかは(何となく推測はできるけど)、無料DBでは特定できません。
…でも、「第3条各号」に該当すると判断されたということは、そもそも商品商標としての「ひつまぶし」が“一般的な名称で識別力がない”と判断されたってことになります。
この判断に対して、出願人がどのように争い、特許庁がどのような結論を出すのか、興味深いです(まだ審決が出ていないようなので公表されていませんが)。
ちなみに、前記大阪の友人は「ひつまぶし」についても絶賛しておりました。これについては私も異論はございません。
本日はこの辺で。
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