梅雨が続きますね。雨でいい気になって不用意に道路に現れたミミズが車に轢かれて悲しい姿になったりしています。
ミミズと言えば、先日英国人に
「日本には『ミミズにおしっこをかけると、あるものが腫れる(something will get swollen)』という言い伝えがあるよ」
と教えてあげたら、「Oh,」と目を丸くして
「日本では酔っ払って街路樹に立ち××ンしている人がたくさんいるけど、彼らのはみんな腫れるのですね」
と返されました。
な、なるほど、言われてみれば…。今まで見過ごしていたコトを気付かせてくれる、これぞ異文化交流の効能ですか
ところで『ミミズにおしっこをかけると…』
は言い伝えですが(そうなの?)、
『ミミズにおしっこをかけるな!』
とすると、キャッチフレーズになりますね(かなり強引)。
キャッチフレーズは、原則的としては、商標にならないことになっています。
でも、実際に商標として認められるか否かは魑魅魍魎で、科学的に説明できないことが多いみたいです(?)
え~。
そんなふうに不確定要素が多いのなら、今回は商標登録は諦めますかぁ?
でも、結構頑張って捻り出したキャッチフレーズだから、著作権くらい認められるんじゃないですか?と言いたいところかもしれません。
それでは、こんなのはどうでしょう。
『ボク安心 ママの膝より チャイルドシート』
著作権は認められるでしょうか?
…続きは次回。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
商標の間
本日の前菜(商標仕立て)
商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
気まぐれ商標判例一口膳
独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
意匠・不競法の間
気まぐれ意匠判例一口膳
気まぐれ不競法判例一口膳
これまた気まぐれな感じです。
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
コメント
ミミズと著作権
ミミズにおしっこですか・・、良くご存知ですね、こんなこと。最近の男の子はしないだろうなぁ。まして英国人となると、あ、ミスタービーンなら、話を聞けばするかも。この頃は「器」の中に、ゴルフのピン(旗)を描いて、「ここを狙ってね」と、傍若無人を戒めております。一度ご覧あれ。
ボク安心 ママの膝より チャイルドシート、綺麗な七五調ですね。著作権認めましょう。
Unknown
『ミミズに…』は、子供が汚い手で触ることを諫めるため、と聞いたことがあります。こういう迷信?にはそれが生まれた根拠がありそうですよね。
ミスタービーンですか。ダンナは結構気に入っているので知っているかもしれません。
件の標語について著作権が認められたかどうかは7月19日の欄をご覧下さい。