そのボーダーラインはどうですか?

 こないだ正月が来たと思ったら、11月です。いつの間に11ヶ月も経ちました?
 年齢が高くなると自分がゆっくりしか動けなくなるので、相対的に時間の流れが速く感じるとのことですが、わたくしにも高齢化の波がやってきたのでしょうか…

 気を取り直して、本日の商標ネタを。

 地名を使った商標(ネーミング)については、こんなことがいえそうです。
 『実際に産地、販売地であるかどうかということと、商標法でいうところの『産地、販売地』に該当するかということは、直接的には関係がない、少しでも「それもありかも?」と思わせるようならNGっぽくなる。』
 

 特に、国家名、著名な地理的名称(行政区画名等)、繁華な商店街、地図等は、原則として、NGとされることが審査基準に書いてあります。
 国家名なら「日本」とか「中国」とか「韓国」とか。著名な地理的名称なら「名古屋」とか「大阪」とか「東京」とか。繁華な商店街なら「銀座」とか「心斎橋」とか「名駅」…とか??地図なら「日本地図」とか「北海道地図」とか。
 
 でも、原則には、例外があるわけです。
 また、上記基準に該当せず、しかも「それもありかも?」と思えないような地名・結びつきがかなり弱い地名だったら、登録される可能性はあります。

 NGかOKか…そのボーダーラインを見極めるのは簡単ではないケースもあります…。

 ちょっと古い例ですが(全て昭和50年代)、以下の商標は登録が認められたでしょうか?
  
  「新神戸」(指定商品:「建築または建築専用材料」)
  
  「丹波」(指定商品:「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療器械器具に属するものを除く。)、電気材料」
 
  「TOKYOKIT」(指定商品:第11類?不明。電気的な機械器具系??)

  「有明/ありあけ」(指定商品:「被服、布製身回品」) 
 
 …答えは明日。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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