ブログで「女子高生」と書くと商標権侵害?

 ※最初に書いた記事にびみょーに加筆修正を加えています。

 伊藤ハムが「女子高生」という登録商標を持っているという話題が、先週ありました。
 
 こんな風にブログなんかで「女子高生」と書くと
商標使用料を請求されるかも…というコメントをされておられる方の記事を見かけました(関連記事はこちら)。

 まじで!?だとしたら、わたくしなんか、このブログで色んな商標を載せてますから使用料請求されまくりですね…ヤバイです…!!
 
 …んなわけ、ありません。

 商標のことを少しかじった方はすぐに気付かれたと思いますが、商標というのは、「商品」とか「サービス」について使われるものです。「について」というのがミソです。
 まず、例えば、「商品」について使われるとは、商品の包装に商標を付ける、商標を付けた商品を販売する、商品に関する広告・宣伝(ネットでの広告・宣伝を含む)で商標を示す、取引書類(ネット上の取引書類を含む)などに商標を付ける、などのことです。
 逆にいえば、こういう使い方をしていなければ、他人の商標権侵害とはなりません。つまり、使用料を請求されることもありません。

 また、商標は「ネーミング・ロゴ・マーク」だけで成り立つものではなく、指定した「商品」とか「サービス」とセットとして始めて成り立つものです。
 ですから、指定した「商品」とか「サービス」と全く似ていないものについて使ったとしても、その商標権の侵害とはならない(使用料請求の対象とはならない)のが大原則です。

 なので、ふつーの記事やブログなんかで「女子高生」と書いたとしても、伊藤ハムが指定した「商品」について使用していると認められなければ、使用料請求はされないはずです。
 伊藤ハムが指定した「商品」は「べんとう,ぎょうざ,しゅうまい,ピザ,ミートパイ,菓子及びパン 」と「肉製品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと 」ですけど、そういった商品の広告・宣伝として「女子高生」と書くこと、フツーの記事やブログだったらあまりなさそうですよね…
 ふぅ~よかったですね~。

 ということで、このブログでも思いっきり色んな登録商標を出してますが、もし使用料を請求されたらちょっとびっくりです。
 
 …まあ、こんなおちゃらけブログ、はなから相手にされないでしょうけど…

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コメント

  1. Unknown
    この記事読みましたけれど、???な内容ですね。また、それを載せるのも???ですね。
    全くご存知でない方がご覧になると信じてしまうかもしれませんね。
    記事は「一人歩き」するので注意が必要ですね。
    ところで「女子高生」という商品はあるのかしら?

    電車の中で文庫本を読むおじさん(私)。そのタイトルは「女生徒」。
    「きゃー!ロリコン」なんて思わないでね。太宰治だから。

  2. Unknown
    「女子高生」というネーミングの「べんとう」などは、確かに見たことありませんね。
    ちなみに、伊藤ハムは「女子高生」という商品は販売していないみたいですけど…

    「女生徒」…レトロな言い回しですね。「アベック」みたいな。

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