おめでとう!山本昌選手!完投で200勝目達成でしたね!
今朝は一番に昌さんのHPを見て再び勝利をかみしめた後、ドラゴンズのHPをはじめ、ドラファンのブログを次々にチェックしちゃいました(「お気に入り」のドラゴンズフォルダに色々入ってます)。
これからも頑張ってください!
さて。
ドラゴンズ関係の商標権は(株)中日ドラゴンズが持っていらっしゃるわけですが、監督のキャッチフレーズ(?)である「オレ流」も登録されていたりします(登録第4809240号等)。もちろん、監督の承諾があるのでしょうね。
でも、「オレ流」を登録するに際して、商標法的に監督の承諾がいるかというと、はて?どうでしょう?
例えば赤の他人が「オレ流」を出願したら、どの条文で拒絶がくる?
以前、「阪神優勝」という登録商標が無効になったときは、商標中の「阪神」を球団名「阪神タイガース」の著名な略称であること(たぶん4条1項8号)や、出所混同を生じるおそれがあること(たぶん4条1項10号か15号?)などが理由とされたようですが…、
「オレ流」は球団名とは関係ないし。出所も球団と誤認するか?どうかビミョーですね…。強いていうなら、監督が出所であると誤認させる、ということは可能…?
「オレ流」には監督の氏名が入っているわけでもないから、その点でも4条1項8号は使えなさそうだし。
困ったときの4条1項7号(公序良俗違反)も、規定の趣旨を外れるまで拡大適用するとまずいとも指摘されていますし。
はて。どなたかわかった方がいらっしゃれば是非教えて下さい!
というわけで、赤の他人に登録される前に、球団が早急に登録しておいたのは賢いやり方だったのかもしれません。
そうかもね。と思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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