<平成20年(行ケ)第10217号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
最近怪しかった名古屋の景気も株価の大暴落でいよいよ危なくなるのでしょうか。
さて、本日の話題です。
スマイルマークの商標については過去にも色んな審決・判決がありますが、今回は4条1項11号の拒絶審決の取消訴訟です。つまり、出願商標が引用商標と類似か否かが争点です。
本願はこちら。指定商品は第25類の「「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」です(補正後)。
そして問題となった引用商標はこちらの8つ。引用商標5~12です。
引用商標12
さて、本願商標がこれら引用商標5~12と類似か否か…わかります?
よくわからん…というのが正直なところでしょうか。
そんな貴方のために(?)、過去にスマイルマークで争われた4条1項11号系の審決での判断をご参考までに挙げておきます。
(指定商品が違うので、この判断が今回の事件に利用できるかどうかはわかりませんが)
無効2001-35449(上記引用商標6の指定商品中「計算尺」のみが争いとなった)
本件商標(上記引用商標6)
引用商標
この二つは類似と判断されて、本件商標(上記引用商標6)の「計算尺」について登録無効とされました。
この2つは非類似と判断されて、本願商標は登録すべきものとすると結論づけられました。
2つの前例を挙げましたが、参考になりそうでしょうか?
そして本件の判断については、また明日。
本日は画像アップで力尽きました…
また明日も読んでくださるかた、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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