<平成20年(行ケ)第10178号審決取消請求事件>(判決文はこちら)
ウォールストリートのせいで景気が悪くなるなんて納得いかん…と思っても、どうしようもないし。
この影響、結構こわいです。
さて、本日は審決取消訴訟を取り上げます。
適用条文は4条1項11号で、商標の類否が争点です。
まず、原告の出願商標は、これです。
「Legacy Factory Automation Computer」、指定商品「コンピュータ」
これに対して引用された登録商標は、
「LEGACY」、指定商品「電子応用器械器具及びその部品」など。
訴訟では専ら、「Legacy Factory Automation Computer」と「LEGACY」の類否が争われました。
で…
裁判所の判断は結構オーソドックスですので、腕に覚えがある方なら結論とその理由が想像できるのでは?
ということで、結論と理由、想像してみてください~
と、かずけて、本日の締めとします。
答えは明日。
明日もまた読んでくださる方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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この記事をご覧になって、商標に興味を持たれた方は…
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