<平成19年(ネ)第3057号商標権侵害差止等請求控訴事件
平成20年(ネ)第420号同附帯控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成18年(ワ)第4737号)>
(判決文はこちら)(地裁の判決文はこちら)
先週から奥歯の一部が欠けたなぁと思っていたら、急にズキズキしだしたので、慌てて歯医者さんに行きました。どうやら、内部で虫歯がかなり進行していたところ、とうとう外壁まで崩れたもよう。歯医者さんに「あと一歩で神経処理しなかんかったよ。今までよく痛くなかったねぇ」と呆れられました。なんで痛くなかったんだろ?
さて、本日は「ラブvs.ラブコスメ」の侵害訴訟の事件です。
ところで「ラブコスメ」ってなんだろ?と検索してみた皆さん、朝からすみません…まあ、許してやって下さい。
さて、被控訴人・附帯控訴人(一審の原告。以下、原告といいます)は、次の4つの登録商標を持っている商標権者です。指定商品は「歯みがき,化粧品,香料類」です。
一方、控訴人・附帯被控訴人(一審の被告。以下、被告といいます)は、次の9つの標章を、ローション,ジェル等の化粧品について使用しておりました。
(小さすぎました。すみません…)
大雑把にいうと、原告は「ラブ」の登録商標を持っていて、被告は「ラブコスメ」又は「ラブコスメティック」標章を使っていたということになります。
まずは一審(地裁)での判断を。
争点1は、原告の登録商標「ラブ」vs.被告の使用標章「ラブコスメ」の類否でした。
地裁の判断をざっくりいえば、被告が使用していた標章1~9は全て、要部が「LOVE」又は「ラブ」。なぜなら「コスメ」又は「コスメティック」は、需要者・取引者が、被告商品の内容が化粧品であることを意味するものにすぎないと理解する言葉なので。すると、原告の登録商標と被告の使用標章は、要部において称呼,観念が同一なので、外観を考慮しても全体として類似するというべきである。なので、両者は類似。
また、被告が主張した取引実情を考慮したとしても、類似との判断は妨げられることがない。
ということで、結論的には、原告の登録商標1~4と、被告の使用標章1~9はそれぞれ類似。
なお、被告が主張した取引実情とは、
・被告HPにおける被告商品の説明(「ラブコスメティック」の意味合い)、
・需要者から見た被告商品の実際の使用方法、
・被告商品と原告商品の使用用途、需要者層、販売方法の相違、
等でございました。
(ちと引用するのが憚られるので、詳しくは判決文をご覧下さい)
さて、これに対して被告が控訴したのが、本件の差止等請求控訴事件の方であります。
…でも画像アップで少々疲れたので、続きは明日。
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※ちなみに、被告も、次の2つの登録商標を持っておりました。
指定役務「インターネット・ファックス・電話などの通信回線及びダイレクトメールを介しての商品の販売に関する情報の提供・その他の商品の販売に関する情報・企業情報・顧客情報の提供」等。
被告登録商標2:「ラブコスメ」
指定商品「化粧品」
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コメント
Unknown
この判決が出た時は前の勤務先だったのですが、
会社のPCで被告の会社を検索してみたところ、アクセス制限に引っ掛かりました。
(通販系だからなのか、他の理由なのかは忘れましたが、、、)
Unknown
m-kenさん、こんにちは!
おお、アクセス制限ですか。なんか笑えますね…
ちなみに、「エルシーラブコスメ」シリーズの口紅(リップ)のネーミングがすごく気になりますです