サツマイモ問題

  (後日記:「類似商品・役務審査基準」では、クリは「果実」に含まれてます、「果物」でなく…。この日のハナシは前提条件が間違っておりますので、詳しくはこちらをご覧ください。)
 本日は商標ハナシの前に、まずはお詫びを
 昨日「ぷち」ってしていただいた方、「何がバージョンアップされたんだかわからん!」って怒っていらっしゃらないでしょうか…。実は、『「ぷち」っとするとこのブログに戻ってこれない』という苦情(?)がありましたので、「別ウィンドウで開く」バージョンに変身してもらったのです。
 わかりにくくてすみませんでした。

 さて、昨日の続きです。
 
 私の新説
 「果物とは、それ単体でデザートになるもの。」
 なら、クリも果物に入るし、上手くいったぞ~。

 と思ったのも束の間、この説でも問題があることが発覚したのでした。

 その問題とは…

 そう、「サツマイモ」問題です。

 サツマイモ…

 蒸したり焼いたりすれば、単体でデザートになる…
 でも「類似商品・役務審査基準」では「野菜」に分類されてます…

 私の新説も崩れました…
 (ちなみに、私的には、サツマイモは果物扱いですけどね。もさもさしてバナナと似た感じだし)
 
 これ以上、アイデア出てこん…

 つーか、なんか、捻じれとらん?
 商標的に考えるなら、素直に4条1項11号の審査基準の判断基準をベースに「果物屋さんで売ってると考えられるもの」的に考えればいいんですよね。そうすりゃ、一応、「類似商品・役務審査基準」に沿うはずだし。

 そうでない観点から、ムリに「類似商品・役務審査基準」に合わそうとするからいかんのですか。
 
 つーより、そもそも所長が「スイカは野菜だ」と言い出したことがバトルの発端だったんだし(他人のせいにする卑怯な私です)。

 まあ、このバトル、アホなお遊びとして許してください…
 
 アホなバトルにつき合わせてしまって申し訳なかったですが、次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
  ↓↓↓
 


第2回「だが屋」は10月15日(木)開催です!

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この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
  見付からないよ~?→ここです

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