(後日記:「類似商品・役務審査基準」では、クリは「果実」に含まれてます、「果物」でなく…。この日のハナシは前提条件が間違っておりますので、詳しくはこちらをご覧ください。)
本日は商標ハナシの前に、まずはお詫びを
昨日「ぷち」ってしていただいた方、「何がバージョンアップされたんだかわからん!」って怒っていらっしゃらないでしょうか…。実は、『「ぷち」っとするとこのブログに戻ってこれない』という苦情(?)がありましたので、「別ウィンドウで開く」バージョンに変身してもらったのです。
わかりにくくてすみませんでした。
さて、昨日の続きです。
私の新説
「果物とは、それ単体でデザートになるもの。」
なら、クリも果物に入るし、上手くいったぞ~。
と思ったのも束の間、この説でも問題があることが発覚したのでした。
その問題とは…
そう、「サツマイモ」問題です。
サツマイモ…
蒸したり焼いたりすれば、単体でデザートになる…
でも「類似商品・役務審査基準」では「野菜」に分類されてます…
私の新説も崩れました…
(ちなみに、私的には、サツマイモは果物扱いですけどね。もさもさしてバナナと似た感じだし)
これ以上、アイデア出てこん…
つーか、なんか、捻じれとらん?
商標的に考えるなら、素直に4条1項11号の審査基準の判断基準をベースに「果物屋さんで売ってると考えられるもの」的に考えればいいんですよね。そうすりゃ、一応、「類似商品・役務審査基準」に沿うはずだし。
そうでない観点から、ムリに「類似商品・役務審査基準」に合わそうとするからいかんのですか。
つーより、そもそも所長が「スイカは野菜だ」と言い出したことがバトルの発端だったんだし(他人のせいにする卑怯な私です)。
まあ、このバトル、アホなお遊びとして許してください…
アホなバトルにつき合わせてしまって申し訳なかったですが、次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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第2回「だが屋」は10月15日(木)開催です!
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この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。
【ZIP FM Z-TIME BIZ】
ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
見付からないよ~?→ここです
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