GABOR 3題うち1題

<平成20年(行ケ)第10091号 審決取消請求事件(商標)>(判決文はこちら

 ちょっと出遅れましたが(汗)、GABOR商標事件3件のうち、1件をご紹介いたします。
 (他の2件は、平成20(行ケ)10303 審決取消請求事件と、平成20(行ケ)10409 審決取消請求事件です。本件の被告が所有する登録商標につき、登録無効の可否が争われています。)

 本件は、原告の所有する本件商標(登録商標)につき、被告が登録無効審判を請求したところ請求が認められたため、原告が審決の取り消しを求めて提起した訴訟です。
 ちなみに、被告(審判請求人)は無効理由として4条1項10号・11号を挙げていましたが、審決では4条1項11号のみが適用されたようです。

 原告が所有する本件商標(登録第48770769号)はこちら。指定商品は第14類「貴金属、キーホルダー、身飾品等」です。
 

 
 一方、引用商標はこちら。2つありますが、いずれも被告が所有する登録商標です。

 引用商標1(登録第4245432号)、指定商品第14類「貴金属、キーホルダー、身飾品等」、第18類「被服、ベルト、履物等」。
 

 引用商標2(登録第4582053号)、指定商品第14類「貴金属、キーホルダー、身飾品等」、第18類「被服、ベルト、履物等」。
  

 
 これらの引用商標、お洒落なアナタならピンとくるはず。(…というくらい、周知なんですよね?)
  
GABORATORYさんのHPでは、引用商標1がどーんと使用されています。

 本件では争点が色々ありましたが、ここでは、本件商標と引用商標らとの類否判断に絞りたいと思います。
 
 …が、ちょっと時間切れなので、続きは次回。
 裁判所による類否判断がどうなったか、推測してみてください~
 
 それで、次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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