商標新着審決【4条1項11号・10号・15号・19号・8条、判定系】 No.2

 2月25日(金)に「だが屋」が開催されます!今回は東京からも大阪からもゲストの方がいらっしゃいます、おお!
 今日が締め切り、急げ~!
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 No.1から引き続きNo.2です。張り切っていってみよー!

■■■商標新着審決【4条1項11号・10号・15号・19号・8条、判定系】

●不服2009-7180 

本願商標
指定商品:第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を除く。)」

引用商標
指定商品:第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商品
「通販倶楽部」

本願商標(商願2007-46118)は引用商標(登録第4354150号)と類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『本願商標は、…かかる構成にあっては、「丸美屋」の文字部分と「通販くらぶ」の文字部分とは、視覚上、分離して看取されるばかりでなく、これらが常に一体不可分のものとしてのみ、看取、把握されなければならない特段の事情を見出せないものであるから、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。』『…本願商標と引用商標とを比較するに、両者は、「ツウハンクラブ」の称呼及び「通信販売の目的によって集まった団体(クラブ)」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。
*「通販倶楽部」の識別力について: 『請求人は、「『通販くらぶ』及び『通販倶楽部』の文字は、各種小売、卸売業分野において、通信販売のクラブ、通信販売部門を意味する通販サイト名として、多数使用されているものであり、当該文字部分は、飲食料品の小売又は卸売の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないから、この部分のみで略称されることはない。」旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出している。
 そこで検討するに、「通販くらぶ」及び「通販倶楽部」の文字は、上記で述べたとおり、「通信販売の目的によって集まった団体(クラブ)」の意味合いを漠然と想起させることがあるとしても、本願指定役務との関係において、役務の質等を直接的、かつ具体的に表示したものと、直ちに認識するものとはいい難いものである。
そして、「通販くらぶ」及び「通販倶楽部」の文字が、インターネット等で通信販売のサイト名として頻繁に使用されているとしても、それらの使用例のみをもって直ちに、該文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、自他役務の識別標識としての機能を有しないものとはいい得ない。

●異議2009-900431     

本件商標
指定商品:第25類に属する商品

引用商標1~18 
指定商品:第25類に属する商品など

引用商標1,8,9,10,12

引用商標2,7

引用商標3,8

引用商標4,15

引用商標6

引用商標14,16

引用商標17


本件商標(登録第5256908号)は引用商標1~18(登録第1727592号など)と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『…本件商標の図形部分と引用各商標とを比較するに、両商標は、共に、アルファベット2文字を背中合わせに配した構成からなるとしても、本件商標の図形部分は、明らかに欧文字の「G」を組み合わせたものと理解・認識し得るものであり、しかも、その組合せ方も緊密に背中合わせにした構成からなるものである。これに対して、引用各商標の「C」字状の図形は、むしろ、2つの円を交差させ、その交差させた円の左右の一部を欠落させたかの如き態様のものであって、背中合わせに交差させた部分には、明瞭なる空白部分を有するものである。
そうとすれば、本件商標の図形部分と引用各商標とは、その構成態様において著しい差異を有しており、この差異は、比較的簡潔な構成よりなる両商標の外観に与える影響は大きく、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものというべきであるから、これを時と所を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

なお、本件商標は4条1項15号・19号にも該当しないと判断されました。

●不服2009-25529 
本願商標
指定商品:第25類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
「アストーリアス」

引用商標
指定商品:第9類に属する商品
「ASTORIA」

本願商標(商願2008-101711)は引用商標(登録第4439974号)と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『本願商標から生ずる「アストーリアス」の称呼と、引用商標から生ずる「アストリア」の称呼とを比較すると、両者は、第3音目の「ト」の音における長音の有無及び語尾における「ス」の音の有無の差異を有し、他の音を共通にするものである。
そして、「アストーリアス」の称呼は、長音を有することにより「アス・トーリアス」と区切って称呼されやすいものであり、かつ、語尾音の「ス」の音も比較的明確に聴取できるものである。
 一方、「アストリア」の称呼は、よどみなく一連に称呼されるものである。
 そうすると、長音の有無及び語尾における「ス」の音の有無の差異が、それぞれの称呼に及ぼす影響は大きいものといえるから、両称呼をそれぞれ全体として称呼するときは、語調、語感が異なる相紛れるおそれがないものといわなければならない

 
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。

この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  
「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
  見付からないよ~?→2008/07/23のところ…

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