メニュー名称は「飲食物の提供」についての商標使用?

職場復帰した瞬間、業務は、まるで何事もなかったかのように、あっと言う間に通常状態へ遷移いたしました…。

さて。せっかくですので、自宅療養中に他所の弁理士さんに質問されたことをネタにしてしまおうかな…(勝手に(汗))

お題は、
「お店で出してる料理メニューの名称は、「飲食物の提供」についての商標使用といえるか?」
です。

直感的に、いえなさそうだなーと思いつつ…

例えば、「ひつまぶし」の審決では、そんなふうに判断されています→以前の「ひつまぶし」のエントリを見てみる

ところが、前年度の東海支部の意匠商標委員会で検討した審決の中に、そんなふうでない結論のものがあったのれす。

そりは、取消2008-300002です。

取消請求対象となった登録商標はこちら。

指定役務:第42類「お好み焼きの提供」

商標権者さんの使用標章の一例はこちら

お好み焼き ゆかり 天三店 さんのサイト
(他には、メニューと認められるパンフレットで、「天つゆで食べるあっさり味。しかし一度食べたら最後、この味はやめられませんね。」、料理の内容を表す図・文字、「1,260円」、「元祖 なにわ焼」の表示をされていたようです。)

審決の一部を抜粋すると…
…メニューに表示されている「元祖 なにわ焼」の文字は、需要者が提供を求める料理をこれによって特定し得るものであるとしても、上記のとおり、本件商標と社会通念上同一と認められるものであり、そして、商標の使用については、商標法第2条第3項各号において規定されているところ、使用商標を付したインターネットのウェブサイト(乙第1号証)は、同項第8号の「(省略)役務に関する広告(省略)を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当し、また、使用商標を付したメニュー(乙第5号証)は、同第3号の「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為」又は同第8号の「(省略)役務に関する(省略)価格表(省略)に標章を付して展示(省略)する行為」に該当するというのが相当である。

うーむ…
皆さん、どう思われますか?

と疑問を投げかけといて、本日はこれでおしまい。(ぶは)

本日は以上です!また見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  
  「知財管理」誌 VOL.62 NO.3
  (外部向け企業活動の名称に関する検討・考察(商標法第4条第1項第7号を中心として -「出版大学」審決取消請求訴訟事件-)
 
  「知財管理」誌 
VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
 
  
「パテント」誌 2011.2 Vol.64
(部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
  字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【紹介記事】
  知らないうちに、紹介記事を書いてくださっていました(かなり前の講座ですが、たまたま発見しました)。
  
2010年9月 岐阜県立城北高等学校での講座

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 2008/07/23 商標の話題で出演

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい
   また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違い・論点見逃しがある かもしれません。さらに、原文が外国語のものも、読み間違い・勘間違い・理解間違い・論点見逃しがあるかもしれません。 疑問を感じられたらご一報いただ けるとありがたく存じます

コメント

  1. Unknown
    商標協会の審決研究部会でも話題に上がったことがありました。だいたい半々ぐらいに分かれてたように思います。

    個人的には、メニュー名はそのメニューの提供と他のメニューの提供とを「識別」してるので商標であると考えています。「使用」概念とはまた別ですが☆

  2. Unknown
    untm1さん、コメントありがとうございます!

    商標協会の審決研究部会でも話題に上がっていたのですか。地方にいると情報を入手しづらく残念です…

    商標権者側からすると、他社がメニュー名で使っていたら抑えたいという気になるので、「元祖なにわ焼」のような審決は助かりますね。

    年次大会が名古屋だったので出席しましたが、ひょっとしていらっしゃいましたか?

  3. Unknown
    所長と先輩弁理士は出席しましたが、私はお留守番でした(笑

  4. Unknown
    あらら、そうでしたか(笑
    どこかでお会いできる機会があったら宜しくお願いします

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