中国の専利法(特許法)・商標法の改正の動きが次々と伝えられてくる昨今ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
改正内容については色々ポイントがありますが、どうやら先週末半沢さんが最終回だったようですので、今日も半沢的なハナシをしてみます(わたくしは結局この番組を一度も見ないで終わりました…)。
法改正により、中国でもいわゆる懲罰的賠償請求(俗に言う”3倍賠償”)制度が新たに設けられそうですね(専利法第四次改正案、第三次改正商標法)。
侵害のやり得を抑えるという本来の目的からすると、懲罰を受けるのは「悪者」であることが必要です。
そう、
「3倍返しだ!」
です。
しかし、”道具”を本来の目的から外れて利用するヒトが多いのは世の常。
3倍賠償の歴史が古い米国でも、過去にはパテントトロールによる侵害訴訟が多発した問題を受けて、3倍賠償の故意侵害認定の条件をぐっと絞って対策とした経緯がございました。
米国の状況を考えたら、自然な流れとして、中国でもパテントトロール活発化的な問題が発生し得ることが危惧されるのでは…
と思ったら、ある弁理士さんがこんな記事を書かれておりました。
中国の知財動向を読む(2):
中国は「訴訟大国」? 日本企業がパテントトロールの被害にあう可能性は (2/2) – MONOist 2012年09月07日
記事の下の方の「新たな特許法改正の動き」の項に、その辺りのことが書かれています。
なお、パテントトロール以外で中国独特(?)と思われるのは、『上述したような懲罰的賠償制度が導入されると、中国代理人が成功報酬目当てで着手金を取らずに個人や中小企業をそそのかして権利行使するケースも想定されます。』とのところでしょうか ∑( ̄□ ̄;)
冒認登録商標でもそんなことがあったりして…(と恐ろしいことを考えたりして(汗)
“権利取得は防衛のためではなく攻撃のために使う”意識が高いお国柄だけに、いざとなったときに無防備状態でないよう準備しとかなかんですね…
本日は以上です!
次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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