<平成25年(行ケ)第10298号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
このブログの傾向として、アホ話を書いたときの方が皆さんの受けがよいみたいで、ちょびっと複雑な心境です。
ひろたは アホが真骨頂、みたいなね。KANSAIなら最大級の賞賛だろーと思いますけどね、質実剛健なcultureで育ったNagoyanとしてはね。
そんな皆さんの期待を裏切って(?)、今日は真面目な商標の話をしてみます。
いわゆる二段併記の商標が今日の主人公です。
ちょっと見慣れない外国語の下段と、その外国語をアルファベット表記した上段とが併記された二段併記商標なんですが、
それを上段と下段合わせて全体で要部とみるのか、いずれかを要部としてみるのか?
が争点でございます。
■本願商標
指定商品:第25類「Clothing itmes, namely…」
下段はアラビア語ですね。
この本願商標が、
「マギー」「MAGI」「MAGY」など
の他社登録商標と類似するとして拒絶審決を受けました。
審決では、本願商標の上段と下段が分離的なものと判断され、上段「MAGGIE」と引用商標が対比されたのでありました。
そして、この拒絶審決を取り消すべく出願人さんが提起したのが、今日の事件でございます。
■裁判所の判断
さて、裁判所は、上段と下段合わせて全体で要部と判断したのか、いずれかを要部と判断したのか?
判決文から抜粋してみます。
『(3) 本願商標の下段の「(アラビア語)」の表示部分は,「MAGGIE」に対応するアラビア文字である(甲21)。しかし,アラビア語は,我が国において一般的に知られた言語であるとはいえず,アラビア文字自体一般的に親しまれているとはいえない上,「(アラビア語)」の表示は短く,上段の「MAGGIE」とは約1行分の間隔を空けて,中央右寄りのやや離れた位置に配置され,上段部分との関連性(上段部分の読みを併記する言語かどうか)や結び付き自体も明らかでないため,本願商標の指定商品である被服に関する一般の取引者,需要者が同表記に接しても,「(アラビア語)」の発音や意味内容はもちろんのこと,これがアラビア文字であること自体も明確に認識し得ないというべきである。したがって,同表示部分からは,称呼も特段の観念も生じない。
(4) 本願商標においては,上記のとおり,下段部分は,何ら特定の称呼や観念が生じず,上段部分との関連性や結び付きも明確ではなく,またその外観もアラビア文字を知らない者にとっては記憶するのが困難な形状であるところ,そのような部分は取引者,需要者の注意を惹く部分ということはできず,本願商標においては,取引者,需要者にとって読むことが容易であり,記憶にも残りやすい欧文字である上段部分の「MAGGIE」が,指定商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。』(判決文12頁、下線は私が付しました)
かように、裁判所は、上段の「MAGGIE」を要部と判断したわけです。
(本願商標と引用商標の類否判断の詳細については判決文をご覧ください。)
■コメント
上記の「要部」云々の話は、商標の類否判断におけるハナシでした。
商標の類否判断においては、指定商品の需要者がよくわからんような外国語文字が併記されとっても、よくわからんが故に注意を引きにくいから要部にはなりにくいね、ということになりますでしょうか。
では、仮に、上記の本願商標が登録されたとして、使用の際に上段「MAGGIE」しか使ってなかった場合、
登録商標と使用商標との同一性はどーなんの?
という素朴な疑問に対して、参考になるかもしれんのが、「ユジャロン事件」でしょうか。
「3段を2段でとか、2段を1段でとか、どうですか?」
類否にしても、同一性にしても、
外国語文字が、指定商品の需要者に「なんかよーわからんけど文字ぽい」と認識されるかどうかがポイントとなりそうですね。
さて、わたくし、明日は遅い夏休みをいただきます。
本来の夏休みは○○○○○の○○で思いっきり削られたので、 明日は思いっきり体を動かすぞ!
一人寂しく山の中を20km走って(たぶん途中でヘロヘロになって挫折すると思われます)、そのあと近くの岩場でボルダリングする予定です。
では皆さま、来週までご機嫌よぅ~
次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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