腕のけがが随分治ったので活動を再開したひろたです、皆さまいかがお過ごしでしょうか(別にブログ書くのに支障はなかったんだけどね)。
今週はラッパのビッグニュースがございましたので、商標界はもっぱらこの話題でしょうか。
「正露丸」類似訴訟 大幸薬品の敗訴確定 SankeiBiz 2014.10.14
この事件については高裁判決が出た時点で高名な先生が触れていらっしゃると思いますので(たぶん。なかったらすみみません)、そちらに全面的にお任せして、
わたくしは独自の路線を突っ走っていこうと思います(「あらぬ方向へ突っ走っていく」ともいう)。
ということで、今月第一週目に農水省の「地理的表示法について」のセミナーに出てきたので、
今日は、それにまつわるような まつわらんような てきとーな話を書きたいと思います。
唐突ですが、皆さん、「名古屋めし」っていう語を聞いたことありますよね?(唐突すぎ。)
ですが、「名古屋めし」って、いったい、なんなんでしょう?
Wikipediaによると、ひとことで言えば“名古屋の地元料理”のようではあるが、そこにはカツあり、手羽先あり、うなぎあり、ラーメンあり、スパゲティあり、トーストあり…と、一筋縄ではいかない百花繚乱ぶりがうかがえますので、かなり広い概念であることは間違いなし。
しかも、「あんたんとこ、名古屋かね?」と判断に迷うような近郊地域の地元料理も含まれているようです(むしろ「東海めし」のような)。
(ちなみに、名古屋人は、腹の中では「エビフライは全然名古屋めしでないがね」と思っているのに、他の地方の方に問われると、反射的に「えびふりゃ~」と口をついてしまう習性があります。)
さて。
もし、仮に、万が一にも、白味噌を使った味噌カツを「名古屋めし」と称して提供しているようなとんかつ屋があった場合、
「「名古屋めし」を標榜するな!」
と言いたくなるところですが、
果たしてそのようにいえる法的根拠等はあったりするのでしょうか?
というか、ところで、「名古屋めし」のように、一部に地域名を含む商品やサービスを保護する法制度ってなんだっけ?
まずは取りあえずリストしてみよう…
■原産地等に係る表示に関する法制度
○商標法
3条1項3号、
地域団体商標
○地理的表示保護制度(H27新設)
○不当景品類及び不当表示防止法
○不正競争防止法
2条1項1,2,13等
○農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
○酒税の保全及び種類業組合等に関する法律に基づく表示(酒団法)
○関税法
71条
たくさんありますね…
んでは、次回からは、上記の法律に照らして「名古屋めし」問題をシリーズで考えていきますよ~。
次回をお楽しみに~(なるたけ間をあけんように更新します(汗))
ということで、今日はこれでおしまい!
次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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