長野から帰ってきましたら、商標関係で興味をそそられる動きがあったので、ちらりとご紹介いたします。
■日本の「バイオハザード」と欧州の「Resident Evil」の商標出願
ゲーム業界のヒトたちの商標ウォッチング、ほんと、あなどれん…(苦笑) と いつも思うのですが、今回も。
海外のtwitterをぼんやり見てたら、やたらとこのニュースが流れてきました。
Resident Evil Umbrella Corps Trademarked in Japan and Europe PlayStationLifeStyle.net
バイオハザードの新作(?かもしれない?)の商標が、日本と欧州で出願されたとのこと。
だからなに ってことはないのですが…
なんと!
これ見てくらさい。
Capcom Registers Resident Evil: Umbrella Corps Trademark in Japan
(J Plat-Pat に固定リンクがないばっかりに、画像が貼られてる… (-_-;) )
特筆すべきは、7月28日現在、J Plat-Pat で「商標出願・登録情報」ページや「称呼検索」ページで、あれやこれやをやって検索してもヒットしないので、
何らかのウォッチングサービスか、商標速報bot ( https://twitter.com/trademark_bot/status/624918704694947840 )で得た情報だと思われることです。
なんで、海外のヒトが 商標速報bot とか知ってんの~?
と色々調べていたら、日本のマニアがしっかり騒いでました(笑)。
『バイオハザード アンブレラコア』の商標が日本でも登録!これが東京ゲームショウ時期に発表の新作バイオか?!
しかし、日本のマニアが出した商標速報botの情報をもとにして、J Plat-Pat で検索し、その検索結果を画像添付する(固定リンクがないこと知ってる?(^_^;)) とは、かなりのツワモノですな。
かのように、マニアがいるゲームは、商標が出されると 瞬く間に「新作か!?」の情報が世界を駆け巡りますね…
いやはや、ゲーム系商標の出願は、タイミング・国・方法など、いろいろ考えて作戦立てないとかんですね (^_^;)
(カプコンさんくらいだと、むしろ宣伝効果・話題作り を狙えるかもしれんけど…)
■商標法26条1項6号
先般改正された商標法26条1項6号。
最近アップされた判決のうち、<平成26年(ネ)第10098号 商標権侵害差止請求控訴事件>の「PITAVA」事件が、
原審(平成26年(ワ)第770号)→改正前、
本判決→改正後、
ということで、下のブログで記事にされるだろうなと思ったら、予想に違わず早速記事にされていました。
↑↑↑理系弁護士さんは、
“商標法26条1項6号の改正が、被告に「悪魔の証明」をさせる抗弁事実になるのではないか…”
という懸念を、以前より繰り返し書かれておられましたが、
今回、知財高裁が、明白に、抗弁事実であると判断した、ということであると。
ううむ。やはりそうなりましたか…
(「悪魔の証明」といえば、えらい昔(わたしが生まれる前…かどうかは敢えて伏せときます)の不使用取消審判で、請求人側に「使用してないこと」を証明させるってのがありましたね…)
ちなみに。
この商標権者さんは、「PITAVA」登録商標をもって、複数の企業に対して商標権侵害訴訟を提起されております。
なぜそげに?
というのは、商標権者さんが持っていた特許権が切れたので、後発ジェネリック医薬品の市場参入を妨げるという目的で出願された…と、別の被告さんに対して提起した侵害訴訟の地裁判決で判断されてたりします(平成26年(ワ)第766号)。
今日はそんなところ。
次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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