新興国と商標登録取消審判

なんと!恐ろしいことに今年の営業日もあと2日!
 
今年を振り返りますと、ここ数年来の業務量増加によって、年中バタバタバタバタ…
ブログ更新もままならず、一体なにをやってたのか思い出せんです (^-^;
(この状況を打開すべく実務者の募集も継続しておりますので、ご興味のある方はご応募くださいませ:http://aigipat.com/contact/recruit/detail_3.html 
 
ブログ更新のネタはその都度いろいろとあるものの、日々の業務にかまけているとあっという間に時間が過ぎ去り…
さすがに放置しすぎたと反省し、最近立て続けにあったご依頼について、ちらりと触れてみたいと思います。
 
唐突ですが、商標法では53条の2によって、外国で商標に関する権利を有している者の商標が、日本で代理人等によって不正に登録されたときは、その登録を取り消すことができることになっています。いわゆる”悪意の商標出願”への対応策ですね。
 
この「外国で商標に関する権利を有している者」のイメージですが、漠然と、”先進国の企業” がまず頭に浮かぶ方が多いのではないでしょうか。
そもそも53条の2の審判自体、数が多くないものの、ざっと見たところ、やはり欧米系の企業が請求人の場合が多いように思えます。
(商標審決データベースで検索してみました: http://shohyo.shinketsu.jp/decision/tm/search/SearchInput.do;jsessionid=2B840FAE33E471982C180DFCAC8B3A4F
 
 
ところが、ここのところ 弊所に立て続けに問合せがあったのが、いわゆる新興国(中でもASEANの国)の企業の商標が、日本の企業によって不正登録されている…という事案です。
いずれの事案も、客観的な資料など見ても まあ”悪意の商標出願”であったことに疑いはなさそう…という印象。
…複雑な心境ですね。
 
まずは「近隣のお国の事情を とやかく言えんじゃないか」という苦い気持ち。
 
さらには「とうとう真似する相手が新興国の企業になったのか…」という やられた感。
 
日本の経済の先行きが暗いままの一方、新興国がさらに力を付けていくようになると、こういう事案が増えていくんでしょうか…
 
皆さんはどう思われますか?
 
なんか暗い話になっちまいましたので、最後の追い込み忘年会で 暗い話は忘れましょう!
 
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