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本日の商標審決ご紹介コーナーNo.2です。張り切って行ってみよー!
■■■【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】
●不服2009-21937
本願商標
指定役務:第35類「紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
「空箱屋」
本願商標(商願2008-77494)は登録すべきものではないと判断されました。
*商標の構成: 『…、「空箱屋」の文字よりは、「紙箱や段ボール箱を取り扱う(販売する)店」程の意味合いを表したものと、容易に理解、認識させるものというのが相当である。』
*一般使用の事実: 『実際に「空箱」が販売されている実情は、例えば、以下のインターネット情報からも十分に窺い知ることができるものである。』
●不服2010-3275
本願商標
指定役務:第35類「飲食店の開業・経営に関する指導及び助言,飲食店の開業・経営に関する情報の提供,市場調査」及び第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」
「居抜き店舗.com」
本願商標(商願2009-18802)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標を構成する「居抜き店舗」の文字から「商品や設備をつけたまま売り又は貸与する店舗」程の意味合いを、「.com」の文字がインターネットのトップレベルドメインの一種を、それぞれ表すものであるとしても、これらを組み合わせた本願商標全体は、直ちに特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表したものというよりも、むしろ、外観上もまとまりよく表された一種の造語として理解、認識されるものというのが相当である。』
*一般使用の事実: 『当審において、職権をもって調査するも、本願商標の指定役務の業界において、「居抜き店舗.com」の文字が、役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。』
●不服2009-22793
本願商標
指定役務:第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
「オール電化館」
本願商標(商願2008-103403)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『…これらの文字を結合した「オール電化館」の文字から、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。』
*一般使用の事実: 『当審において職権をもって調査するも、「オール電化館」の文字は、請求人あるいはそのパートナーシップ等の、請求人と関連を有する者の使用が相当数確認できるものの、その指定役務を取り扱う業界において、当該役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという事実を見いだすことはできない。』
●不服2010-5370
本願商標
指定商品:第10類及び第25類に属する商品
「お水で簡単冷え~るバンド」
本願商標(商願2009- 14665)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『当該構成文字から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきであるから、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いばかりでなく、むしろ、その構成中に長音記号として「~」が用いられていることと相俟って、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一種の造語を表してなるものと理解し、認識するとみるのが相当である。』
*一般使用の事実: 『当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、「お水で簡単冷え~るバンド」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、取引上、一般に使用されている事実を見出すことができなかった。』
●不服2010-4718
本願商標
指定商品:第12類「自動車,自動車用タイヤ・その他の自動車用の部品及び附属品,二輪自動車,自転車,二輪自動車用タイヤ・自転車用タイヤ・その他の二輪自動車用又は自転車用の部品及び附属品」
本願商標(商願2008-83701)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標は、…,「for you,for the earth」の欧文字は,上記のとおり,「あなたのために,地球のために。」を意味するにすぎない短い英文であって,それだけでは「あなた」とはだれのことなのか,また,その「あなた」のために「何をするのか」等について具体的に理解し得ないものであることからすると,これが直ちに特定の商品の具体的内容や特徴等を宣伝するためのキャッチフレーズ,あるいは,企業の理念等を表現するためのスローガンとして常に理解,認識されるとは認め難いものである。』
*一般使用の事実: 『当審において職権をもって調査したが,「for you,for the earth」の欧文字が上記キャッチフレーズないしスローガンとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も見いだし得なかった。』
●不服2009-8945
本願商標
指定役務:第45類「生前予約による葬儀の執行」
「ありがとうを言うために」
本願商標(商願2007-95558)は登録すべきものでないと判断されました。
*商標の構成、一般使用の事実: 『…葬儀の目的としては、葬儀の参列者が故人を偲ぶため、故人とお別れするための儀式として行うもののほか、生前葬や故人が存命中に予め生前予約して行われる葬儀では、故人から参列者へ、生前にお世話になったことについて感謝を伝えるための儀式として行うことも重要なものの一つとなっていることは、例えば、別掲のインターネット情報からも十分裏付けられるものである。
そうとすると、感謝の気持ちを表す「ありがとう」の文字を含む本願商標をその補正後の指定役務「生前予約による葬儀の執行」に使用するときは、「ありがとうの気持ちを言うために。感謝の気持ちを伝えるために。」程の意味合いを認識させるものであって、葬儀を行う目的を端的に表し、役務の提供促進のためのキャッチフレーズの一種として理解されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。』
●不服2008-32215
本願商標
指定商品・役務:第16類、第36類の商品及び役務等
「ひとりひとりの夢をかたちに」
本願商標(商願2008- 10641)は登録すべきものでないと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標は、…その構成全体からは、「(お客様)一人一人の夢を形に(できるようお手伝いします。)」という程の意味合いを認識させるものということができる。』
*一般使用の事実: 『…、「ひとりひとりの夢をかたちに」、「ひとりひとりの夢をカタチに」、「ひとりひとりの夢を形に」及び「一人一人の夢を形に」等の文字が、不動産、教育、金融等を取り扱う分野において、前記の意味合いで、多数使用されている。』
●不服2009-18606
本願商標
指定商品:第29類に属する商品
「タマネギの力」
本願商標(商願2008- 75975)は登録すべきものではないと判断されました。
*一般使用の事実: 『…本願指定商品を取り扱う食品業界において、「タマネギの力」の文字(語)とこれと称呼、観念を同じくする「玉ねぎの力」「玉ねぎのチカラ」「たまねぎのちから」等の文字(語)は、商品の品質、効能を表示するものとして普通に使用されているものということができる。』
※ちなみに、不服2009-20565でも、「DHAのチカラ」(指定商品:第29類に属する商品)が、『本願指定商品の需要者である一般消費者を需要者とする商品において、機能性成分による効果があることを「○○(成分名)の力(チカラ)」というように表示、表現することが普通に行われている。』との理由で、登録すべきものではないと判断されています。
本日は以上です!次回は新判決のご紹介。次回も見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財管理」誌 VOL.60 NO.6
(並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
「パテント」誌 2011.2 Vol.64
(部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。
【ZIP FM Z-TIME BIZ】
ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
見付からないよ~?→2008/07/23のところ…
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
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コメント
Unknown
キャッチフレーズは意味不明っぽければ登録OKってことですね。見抜きました。
Unknown
シェンムーさん、こんにちは。
どうでしょう?
ネット等でたくさんヒットするかどうかが分かれ目のような気もしますが。