本日の前菜(商標仕立て) 「ウーヤン」だった?
前回は、「著名な略称」を含む商標についてのハナシでした(4条1項8号絡み)。 それで、本日は、 『「マサ」なる略称が、指定役務「プロ野球の興行の企画・運営及び開催」の直接的な需要者、つまり、球場に行ったりファンサイトを見るといったアクテ...
本日の前菜(商標仕立て)
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