商標

【中国商標】薬用製剤等の小売又は卸売等役務制度

1.新役務の追加

2013年1月1日より、中国の「類似商品及び役務区分表」の第35類に、新しく下記の役務が追加されることになりました。

「薬用、獣医用、衛生用製剤及び医療用品の小売又は卸売の提供」
「薬品の小売又は卸売の提供」
「薬用製剤の小売又は卸売の提供」
「衛生用製剤の小売又は卸売の提供」
「医療用品の小売又は卸売の提供」
「動物用薬品の小売又は卸売の提供」
「獣医用製剤の小売又は卸売の提供」

2.類否関係

追加された役務は、原則として、その販売商品と類似しません。
また、第35類の他の役務(「他人のために行う販売の促進」等)とも類似しません。

ただし、追加された役務同士では、以下の類否関係があるとされています。
・原則として、「薬用、獣医用、衛生用製剤及び医療用品の小売又は卸売の提供」は、「薬品の小売又は卸売の提供」、「薬用製剤の小売又は卸売の提供」、「衛生製剤の小売又は卸売の提供」、」医療用品の小売又は卸売の提供」、「動物用薬品の小売又は卸売の提供」、「獣医用製剤の小売又は卸売の提供」と類似する。
・ 原則として、「薬品の小売又は卸売の提供」、「薬用製剤の小売又は卸売の提供」、「衛生製剤の小売又は卸売の提供」、「医療用品の小売又は卸売の提供」の四つは類似する。
・原則として、「薬品の小売又は卸売の提供」、「薬用製剤の小売又は卸売の提供」、「衛生製剤の小売又は卸売の提供」、「医療用品の小売又は卸売の提供」は、「動物用薬品の小売又は卸売の提供」、「獣医用製剤の小売又は卸売の提供」とは類似しない。

3.出願過渡期間

出願過渡期間が2013年1月1日~1月31日に設けられています。


※その他詳細は、弊所 弁理士 廣田 までお尋ねください。
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