商標登録出願の早期審査・早期審理の対象となる案件が拡大しました
- 2017.02.09
商標登録出願の早期審査・早期審理の対象となる案件が拡大しました。従来に比べてかなり使いやすい制度となりましたので、ご案内いたします。
新たな対象案件
(1)マドリッド協定議定書に基づく国際登録の基礎出願
国際出願“予定”の「基礎出願」が、新たに早期審査・早期審理の対象とされました。
早期に審査結果を得られる正式ルートを利用できるため、特に、国際出願で優先権主張をしたいとき等、利便性が高まりました。
(2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願
従来は、早期審査・早期審理の対象となるため、権利化の緊急性、又は、指定した全ての商品・役務について使用している(又は使用準備を進めている)必要がありました。
これらに加えて、今回、新たに、「例示掲載商品」のみを指定する案件も対象として認められます。
ただし、上記(1)及び(2)のいずれの場合においても、早期審査・早期審理の対象となるためには、「指定した商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務に出願商標を使用している又は使用の準備を相当程度進めている」必要があることに、留意が必要です。
詳しくは特許庁HPをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm
新たな対象案件
(1)マドリッド協定議定書に基づく国際登録の基礎出願
国際出願“予定”の「基礎出願」が、新たに早期審査・早期審理の対象とされました。
早期に審査結果を得られる正式ルートを利用できるため、特に、国際出願で優先権主張をしたいとき等、利便性が高まりました。
(2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願
従来は、早期審査・早期審理の対象となるため、権利化の緊急性、又は、指定した全ての商品・役務について使用している(又は使用準備を進めている)必要がありました。
これらに加えて、今回、新たに、「例示掲載商品」のみを指定する案件も対象として認められます。
ただし、上記(1)及び(2)のいずれの場合においても、早期審査・早期審理の対象となるためには、「指定した商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務に出願商標を使用している又は使用の準備を相当程度進めている」必要があることに、留意が必要です。
詳しくは特許庁HPをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm