商標審査便覧の改訂
- 2018.03.20
商標審査便覧について、以下の改訂がなされました。
特に(4)の改訂については、商第3条第1項柱書に関する審査実務が大きく変更となりました。
・類似群のカウント方法の変更。すなわち、1区分内における指定商品又は指定役務に付与されている類似群数を単純にカウントする。例えば、現在1個としてカウントを行っている複数類似群が付与されている商品・役務についても、1個ではなく、付与されている数をカウントする。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/h30-03_oshirase_syouhyoubin_kaitei.html