【商標判例】「ランプシェード立体商標」侵害訴訟事件
- 2019.06.04
「ランプシェード立体商標」侵害訴訟事件
(担当: 弁理士 浅野 令子)
【ポイント】
立体商標の商標権侵害
商標事件における禁反言の法理の適用
【サマリー】
意匠権が消滅した商品形状について、立体商標の商標権侵害が認められた事案です。
また、禁反言の法理が適用されなかった事案でもあります。
【実務への提言】
商品形状の保護方法として、意匠権による保護の他に、不正競争防止法による保護か、立体商標としての権利取得を図るという方法があります。
立体商標は権利化が難しい反面、いったん登録されてしまえば、半永久的に存続する安定した強力な権利を得ることができます。
また、本事案では禁反言の法理が適用されませんでしたが、商標事件については、徒に禁反言の法理を適用することに慎重で然るべき、とされることがあるようです。
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