【商標判例】商標「MMPI」商標権に基づく差止等請求事件
- 2020.06.26
商標「MMPI」商標権に基づく差止等請求事件
(担当: 弁理士 浅野 令子)
【キーワード】
商標権の効力が及ばない範囲
役務の質表示
【サマリー】
被告による被告各標章の使用は、役務の質を表示する態様での使用に該当し、
商標権の効力が及ばないと判断された事案です。
【実務上の指針】
既に広く使われている、自己のオリジナルでない名称を採択し、
商標登録する場合、その商標が商品の品質、役務の質を暗示する
ような内容である場合には、権利行使が制限されるリスク、
商標登録が無効になるリスクがあると考えます。
このような名称を、防衛目的でなく、積極的な権利行使を目的として
商標登録する場合は、権利化間及び権利化後に争いになった場合に
かかる費用・時間等も、考慮することが重要と考えます。
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