【中国商標】国際登録に係る不使用取消請求に関する通知の送付方法が変更される
- 2026.06.12
2026年6月4日、CNIPA(国家知識産権局商標局)は、マドプロ経由で登録された商標(以下、「国際登録」という。)についての不使用取消手続に関する通知の送付方法を2026年6月5日から変更する、とする通知を出した。
上記通知によれば、以下の2種類の書類は、今後は、国際登録の所有者宛に直接郵送されるのではなく、所有者または記録された代理人あてに、WIPO経由で電子形式で送付される。
1.商標の使用証拠の提出または不使用の正当理由の提示を求める通知
2.不使用による登録商標の取消決定及び不使用取消請求事件に係る事件終結通知(権利者が証拠を提出しなかった場合に発行されるもの)
但し、国際登録の所有者が、中国国内代理人を通じて使用証拠の提出要求通知に応答した場合は、その後に発行される取消決定または事件終結通知が当該国内代理人宛に送付される点は、これまでと変更はない。
過去には、使用証拠の提出要求通知が送付されたものの、CNIPAに登録された権利者の住所が変更されていて届かなかったり、権利者が中国語の通知を理解できず、適切な対応がされなかったために、国際登録が取り消されたケースがあったという。
このような背景を受け、今回の変更措置は、国際登録に係る不使用取消請求における法的文書の送達率を向上させ、国際登録所有者の権利と利益を保護するためになされたものとのことである。
ソース:
Chofn International IP ニュースレター 11 June 2026

