【著作】川上側企業から川下側企業への商標ライセンス契約
- 2022.01.14
(一社)日本知的財産協会「知財管理」Vol.71 No.12 (2021)
p.1582~p.1592
論説「川上側企業から川下側企業への商標ライセンス契約」
抄 録 サプライチェーンの川上側企業が,自社製品たる素材・部品や技術等について“技術ブランド”を構築し,その商標につき川下側企業にライセンスを許諾する場合がある。“技術ブランド”に係る商標は,他社たる川下側企業がその企業の最終製品等に表示する機会が多いという特徴があり,この特徴により,そのライセンス契約には,通常とは異なる検討事項やリスク等が存在する。また,ライセンシーたる川下側企業は,川上側企業の顧客であると考えられるため,川上側企業にとっては,通常の契約交渉とは異なる難しさも生じ得る。本稿では, 川上側企業の“技術ブランド”に係る商標につき,川下側企業とライセンス契約を締結する場合に注意すべき点につき,条項例を示しつつ,川上側企業の立場の観点から説明する。