特許法等改正法の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されました
- 2014.06.09
5月14日に公布された特許法等改正法では、地域ブランドの更なる普及・展開を図るため、従来の事業協同組合等に加え、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人(NPO法人)を新たに「地域団体商標」の登録主体として追加いたしました(商標法第7条の2第1項)。
本政令は、この地域団体商標の登録主体の拡充に関する改正規定の施行期日を本年8月1日と定めるものです。
詳細は経済産業省のHPをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140606002/20140606002.html