【商標判例】「ブロマガ\BlogMaga」不使用取消事件
- 2019.06.03
「ブロマガ\BlogMaga」不使用取消事件
(担当: 弁理士 浅野 令子)
【ポイント】
二段書きの商標の不使用取消のリスク
【サマリー】
片仮名とローマ字を上下二段書きにした商標のうち、片仮名部分のみの使用について、登録商標と社会通念上同一と認められる商標の使用に該当しないとの判断がなされた事案です。
【実務への提言】
二段書きの登録商標については、その一部のみ使用するのではなく、あくまで登録商標「全体」と社会通念上同一の商標を使用していなければ、不使用取消のリスクがあるという点に留意すべきでしょう。
▼詳細はこちらでご覧ください。
http://aigipat.com/tm/?p=4494