唐突ですが、社名が商標登録できたとしましょう。登録した社名商標は「あいぎ」です(指定商品はあ「ボールペン」)。
でも、商標は登録したら完全に安心というわけではありません。継続して3年以上登録商標を使っていないときは、その商標登録が取消される場合があります。
上記の会社は、登録した商標を以下のように使っていました。
・ちょっとかっこよく宣伝したいので「あいぎ」と書体&色を変えてボールペンに表示してみました。
・また、もっとおしゃれに「あいき」とレタリングしてみたりもしました。
・さらに、海外のお客さん向けに「AIGI」と表示してみました。
会社は、商標権を得てから5年ほど、登録商標「あいぎ」をそっくりそのままでは使用せず、「あいぎ」か「あいき」か「AIGI」で使ってきました。
また、ここ最近は、他部門で製造しているお菓子(ネーミングは「あいぎ」)の販促品であるボールペンに、お菓子の絵柄の中に小さく「あいぎ」「あいき」「AIGI」を表示しています(その他のボールペンは販売していません)。
こういう場合、「登録商標を指定商品に使っている」といえるのでしょうか?
…答えは、次回。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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