トラ戦の前になんで負けるんや~!
さて、昨日の続きです。
お題は、
『どこら辺が“商品の品質を誤認させる”のボーダーラインになるのか?』
でした。
“商品の品質を誤認させる”かどうかは、ネーミングがある商品・役務の特性を表示していて、その商品・役務と指定商品・指定役務が直接関係があるときに、誤認を生じるおそれがあります。
では、商品・役務と関係する範囲とは?
網野誠先生の「商標」によると、
『同一系統の商品・役務である』とか、『材料・用途・外観・製法・販売系統を共通する』
とされています。
これについて、小野昌延先生は、「注解 商標法」の中で、
『概ね「商品・役務の類似の範囲」といってよいであろう』
と仰っております。
じゃあ、「Apple」というネーミングを、
商品「豆腐」につけたら?
商品「石鹸」につけたら?
サービス「飲食物の提供」(飲食店)につけたら?
まず、商品「豆腐」なんですが、「豆腐」といえば、こんな審決がありました。
『商品「豆腐」に「トフィー」というネーミングは品質誤認になる!』。
なぜなら、「トフィー」はキャラメル又はキャラメル風の菓子の普通名称として一般的で、「トフィー」を使用すると、キャラメル等が利用されていると誤認が生じるおそれがあるから。
はあ。そんな豆腐、食べるの結構勇気がいりそうですが。
この審決の論理からすると、
『りんごを材料に利用していると誤認が生じるおそれがあるから、商品「豆腐」に「Apple」というネーミングは品質誤認になる!』
ということになるのでしょうか。
品質誤認になりそうかどうかは、「誤認のおそれ」があれば足りるので、想像力をたくましくすることがポイントです(?)。
では次に商品「石鹸」です。
りんご(Apple)と「石鹸」って…
よもやりんごを石鹸の材料に使うという可能性は?
あるかも…香料的にとか。
でも、ボーダーラインだと思うので、チャレンジしてみたい感じですね。
最後に、サービス「飲食物の提供」です。
りんご(Apple)と「飲食物の提供」…
ビミョーですね。りんご料理専門店と誤認されそう?
ダメ元でチャレンジしてみる?
ちなみに、実際に登録されているのを見てみたら「図」付きです。
そうはいっても、そのネーミングが実際に世間に浸透していたりすると、“品質誤認のおそれなし”とされたりすることがあります。
例えば、指定商品「清涼飲料」(茶、紅茶以外)として「Afternoon Tea」を出願したケースです。
それまでに出願人の「Afternoon Tea」というお店が結構有名になっていて、そのお店でコーヒーとかジュースとか色んな飲み物を出してきた事実があったので、それが勘案されて『品質誤認のおそれなし』とされました(H14(行ケ)第596号)。
う~ん、すると、ポイントは、
・想像力をたくましくすること、
・でも、誤認させないような使用の事実があればそれが効く可能性あり、
といったことでしょうか。
そうかもね、と思われた方、
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