欧州のレゴはどんな?

 本日もレゴの立体商標の追記版です。
 
 レゴの立体商標、欧州ではCTMとして登録されておりました。TrademarkNo:000107029です。
 

 この立体商標、ニースでの指定商品は、Class9とClass28の類見出しそのままです。具体的にいうと、Class28についてはこちら。
 「Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees.」
 つまり、「ブロックおもちゃ」も入っているということになります。

 CTM ONLINEの記録によると、報道(AFP BBNews)にあったように、この登録に対してメガブランズ社が取消し(Cancellation)をファイルし、2004年に審判(Appeal)に行ってCancellationの決定(decision)が出たことがわかります。
 で、今回、その決定に対するレゴ社の不服申し立てを、第1審裁判所が棄却した…というわけなのですね。
 
 いろんな報道を見てみると“他社が同じ形状のブロックを製造販売することが問題なくなる”的なことが書かれています。取消しやら審判の詳しい内容までは追えなかったので(…力尽きた)、何ともコメントできませんが…。
 「ブロックおもちゃ」に関する商標権が無くなったのだとしたら、結果的には日本と同じ状態になったということでしょうか。

 ところで、意匠権は取っていなかったのか、とっくに権利切れになったのか。
 ちょっと気になるところです。と思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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コメント

  1. レゴ調査
    今日は最近の個人的に話題のレゴについて語ります。私の周りではレゴについて話す機会…

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