<平成20年(ワ)第4733号商標権侵害差止等請求事件>(判決文はこちら)
あれれ、どうしたんだドラゴンズ!7連勝…。弱気なファンですので、静かにこの状態のキープをお祈りするだけです。
さて、本日は商標権侵害事件を取り上げます。大阪地裁の判決です。
○まず概要です。
原告は、この商標権(商標権者は帝人ファイバー(株))の専用使用権者でございます。専用使用権が設定された商品は「婦人服」で、期間はH21年8月末まで。
ちなみに、原告が使用していたのはこちらの標章でございます。
一方、被告が使用していた標章は以下の3つ。
被告標章1は被服やその包装に使われ、被告標章3はウェブサイトに使われ、被告標章2は過去にウェブサイトに使われていましたが現在も表示しているかについては争いがありました。
ちなみにウェブサイトはこちらとこちら(だったみたい)。
被告標章1、2:
被告標章3:
Premium by LASTSCENE
そして、原告は、専用使用権に基づき、被告各標章の使用等の差止め等と、損害賠償を求めておりました。
○さて。
本件商標の方を見て、ぱっと思いつくのは、「これって3条1項3号的でないの?」ということではないでしょうか。
でも、本件商標が登録されたのは昭和62年。今から20年以上も前でございまして、その頃「プレミアム」が何たるか知っていたハイカラな方はそれほどいなかったのでせう。ですから、立派に登録商標でございます。
…でもそれは本件商標の登録の事実のことであって、その後「プレミアム」というコトバの識別性がいかに変容したのかとは別でございますね。
で、この訴訟はH20~H21に行われたものであります(口頭弁論終結日はH21年5月12日)。
さて、被告標章1~3の使用は、本件商標の商標権侵害となるのでしょうか?
…裁判所の判断は次回にて。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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