今日もMさんのネタをヒントに、立体商標の小話をもう一つ。
お腹の形態を看板的な立体商標として登録したとしましょう。指定役務は「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」等。なぜなら、所長のだから…(いい加減怒られそう…すみません!)。
さて、その登録商標を使い続けていたら…
一念発起されて、スリム化に成功!
おお~
…あれ?
登録商標との同一性が失われとらん?
ふと気づいたら不使用の域に入ってますか?
(…って、どんな使用方法しとるんですか?ナマお腹使ってるんですか?)
まあ…誰も審判請求しないですか…。
でも念のために改めて出願しておきましょう。
…またアホなハナシでした…
次回は…ちゃんとしたハナシでしょうか(自分でも予測不可能)。
懲りずに次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
商標の間
本日の前菜(商標仕立て)
商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
気まぐれ商標判例一口膳
独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
意匠・不競法の間
気まぐれ意匠判例一口膳
気まぐれ不競法判例一口膳
これまた気まぐれな感じです。
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
コメント